保育所等訪問支援事業
集団の中で育つ
はじめに、「保育所等訪問支援」とは、指導員が保育所や学校を等訪問し、毎日生活する地域の中で集団生活ができるよう支援するサービスのことです。
障害や発達に課題があるお子様にとって、集団生活はさまざまな負担を感じやすいものです。
○幼稚園や学校などの活動や行事にうまく参加できない。
○お友達とうまく関われない。
○学習にうまく取り組めない。
○新しい環境や集団のルールに慣れるのに時間がかかる。 など
このようなお子様や保護者様がもつ悩みや不安が解決・軽減し、集団の中で育つために保育所等訪問支援で具体的な助言や支援を行っていきます。

どんな時に利用するの?
たとえば、集団生活の場でのこんな困り感
・友達とうまく遊べずトラブルになる。
・先生の話を聞いても理解できない。
・気が散りやすく、じっとしていられない。
・縄跳びやダンス、楽器の演奏が難しい。
・かんしゃくを起こしたり、自分を傷つける。
・こだわりや同じ遊び、一人で遊んでいる。
〈直接支援〉
・対象児の行動を観察し、子どもの特性などに合わせて、環境や活動を調整します。
・担任の先生と一緒に、人とのかかわり方や、日常生活動作などにアプローチします。
〈間接支援〉
・担任の先生や訪問先に対して、発達課題や支援方法を提案し、一緒に検討します。
☆適切な支援を提供することで、子どもには自己肯定感が、訪問先には支援力が高まる効果が期待できます。
また、園や」学校の先生の取り組みを専門的な視点で確認し、共有することにより保護者との信頼が高まります。
対象になる子どもは?
□児童福祉法第4条2項に定める「障害児」を対象とします。
□保育所や学校などにおける「集団生活の適応度」から支援の必要性を判断します。
□認定にあたっては、医学的診断や障害者手帳の有無は問いません。
訪問支援の場所は?
〇保育園・幼稚園・認定こども園
〇小学校、特別支援学校
〇乳児院、児童養護施設
〇その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設
例)放課後児童クラブ、中学校。高等学校など
※ トライ☆アングルでは 年少~小学2年生までを対象とします。

誰が訪問を行うのでしょうか?
□保育所等訪問支援事業所に所属する「訪問支援員」が訪問します。
□訪問支援員は、障がい児支援に関する相当の知識と経験を有する職員が努めます。
□職種は、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員等の有資格者であって、5年以上の業務に従事したもの。
あるいは10年以上障害児への直接業務などに従事した経験を有します。

ご利用の流れ
① 保護者が、お住いの市町村障がい福祉担当窓口にて利用申請を行います。
② 相談支援事業所を選び、担当の相談支援職員と相談しながら「障害児通所受給証」を取得します。
③ 保育所等訪問支援を行う事業所と契約を結び、「個別支援計画」を立てます。
④ 保育所等訪問支援事業所は、保育所や学校等の訪問先と、支援内容や日程を調整します。
※状況に応じて期間と回数を決定します。(標準的な支給量:月2回程度)
⑤ 保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が保育所や学校等に訪問し、支援をします。
⑥ 保育所等訪問支援事業所は、訪問後に保護者に支援内容を報告します。
利用料
□保護者が負担する費用は、基本的に月毎に総額の1割です。
□金額は、市町村が発行する「障がい児通所受給者証」に記載されます。
訪問先の、保育所や学校等には、費用負担はありません。